福岡市の老舗製菓会社が販売する菓子「ひよ子」の形状が知的財産権として保護される「立体商標」にあたるかどうかが争われた訴訟の判決で、知財高裁は29日、商標登録を認めた特許庁の審決を取り消した。類似のひよこ形の菓子「二鶴の親子」を販売する同市の製菓会社の訴えを認めた。
中野哲弘裁判長は「鳥の形状と極めて類似した菓子が日本全国に多数存在し、和菓子としてありふれたものとの評価を免れない」と指摘。「(広告で使われている)『ひよ子』の文字商標はともかく、立体商標は全国的な知名度を獲得していない」と述べた。
特許庁は、「ひよ子は大正期以来の長年の歴史があり、小さなくちばしと目の形など他と違う特徴がある」として、立体商標を認めていた。
参考:去年の裁判のハナシ『特許庁、「ひよ子」の立体商標登録の有効性認める審決』
冷静に考えてみろ。その「立体商標」とやらを有すべき者は「ひよこ自身」だぜ。全国のひよまん会社は全国の「ひよこ(ホンモノ)」に餌代資金でも援助してあげな。
それにしてもひよまんはこんなにあるのか。
Powered by Movable Type Version 3.31-ja